ネットショップは初期費用や手続きの面で手軽にスタートできるため、個人事業主として開業するケースが増えています。

しかし、事業として利益を上げていくには、税務上の手続きを正しく理解し、適切に対応しなければいけません。

開業届の提出は単なる事務手続きではなく、事業の将来に影響を与える重要なステップです。放置すると、税務上の優遇措置を受けられなかったり、後の税務調査で問題が起きたりする可能性があります。

この記事では、ネットショップ運営における開業届提出の必要性をはじめ、提出するメリット・デメリット、書き方について詳しく解説します。

開業届の提出で悩んでいる方、ネットショップ運営で最適な選択をしたい方は、ぜひ最後までお読みください。

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開業届とは

開業届とは、新しく事業を始めた個人がその事実を税務署に届け出るための公的書類です。

正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、税務署に提出すると事業主として税務上の手続きを始められます。

個人事業の開業・廃業等届出書

提出期限は所得税法229条により、事業開始から1ヶ月以内と定められています。しかし、提出しなくても罰則があるわけではありません。

提出すると、税務上の優遇措置が受けられる可能性があります。そのため、事業を本格的に行っていく上では、検討すべき書類といっていいでしょう。

ネットショップに開業届の提出は必要?

ネットショップを始める際、開業届の提出は義務ではありません。

しかし、事業として収益を得ていくのであれば、節税対策の面から提出するべきです。

ネットショップ運営が「事業」と見なされるかどうかの明確な基準はありません。ただし、継続して利益を得る意思があり、それが社会通念上の事業と認められる規模なら提出を検討したほうがいいでしょう。

特に年間所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

給与収入を得ている方のうち、給与以外の所得の合計金額が年間20万円を超えた場合は、確定申告が必要です。給与以外の所得には、イラストレーターや執筆、配達、FX・暗号資産の運用といった副業の所得、不動産投資による家賃収入、源泉徴収ありの特定口座以外での株式売買で得た利益などがあげられます。

引用:弥生

開業届を提出し青色申告の承認申請を行えば、税務上の優遇措置を受けられます。一方、開業届を出さないと雑所得として申告しなければいけないため、税務上のメリットが得られなくなる可能性があります。

そのため、ネットショップを本格的なビジネスと捉えているのなら、開業届は提出するべきです。

開業届と事業開始等申告書の違い

開業届と似た書類に「事業開始等申告書(※書類の名称は自治体によって異なる)」があります。

東京都の「事業開始等申告書」

どちらも同じような名称ですが、提出先が異なります。

開業届は税務署に提出するのに対し、事業開始等申告書は主に地方自治体(都道府県や市町村)に提出するのが一般的です。

ネットショップの開業は税務署だけでなく、地方自治体にも事業開始を知らせる必要があるため、それぞれの書類の提出が推奨されます。

事業開始等申告書は、開業届と同様に事業開始の申告が目的です。しかし、税務上のメリットに直接結びつくわけではありません。

それでも、地方税の計算や行政サービスを受ける上で重要な書類となるため、提出は検討するべきでしょう。

ネットショップを始める際に開業届を出すメリット

ネットショップを始める際に開業届を出すメリットは、3つあります。

  1. 青色申告ができる(節税)
  2. 個人事業主を証明できる
  3. 小規模企業共済制度に加入できる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

青色申告ができる(節税)

ネットショップを始める際に開業届を出すメリットは、確定申告で「青色申告」を選択できることです。

青色申告書第一表

青色申告は複式簿記での帳簿が必要になるものの、所得から最大65万円を控除できる「青色申告特別控除」を受けられます。これにより、所得税や住民税などの税金を減らせるため、大きな節税効果を期待できるでしょう。

また、赤字を3年間繰り越せるなどの優遇措置も用意されています。

個人事業主を証明できる

開業届を提出すると、自身が「個人事業主」であることを公的に証明できます。

開業届の控えは、以下のようなシーンで証明として役立ちます。

  1. 事業用の銀行口座を開設するとき
  2. ビジネス用のクレジットカードに申し込むとき
  3. 事業の取引先と契約を結ぶとき

開業届はプライベートと事業の金銭管理を明確に分けられるため、会計処理がスムーズになりやすいです。

小規模企業共済制度に加入できる

開業届を提出し個人事業主として認められると「小規模企業共済制度」に加入できるメリットがあります。

この制度は小規模事業者が廃業や引退した際に、事業主の生活の安定や事業再建を支援する共済制度です。掛金は全額所得控除の対象となるため、節税にも繋がります。

主なメリットは、以下のとおりです。

  1. 掛金額を柔軟に設定可能
  2. 低金利の貸付制度が利用できる
  3. 受取方法の選択肢が豊富
  4. 将来の退職金や廃業資金の準備
  5. 税制優遇が適用される

将来に備えられるだけでなく、現在の税負担を軽減できる点が魅力です。

ネットショップを始める際に開業届を出すデメリット

ネットショップを始める際に開業届を出すデメリットは、3つあります。

  1. 失業保険を受け取れない
  2. 青色申告を複式簿記で帳簿しなければいけない
  3. 事業所得が増加すると税負担が大きくなる

それぞれ詳しく解説します。

失業保険を受け取れない

開業届を提出すると、失業保険の受給資格を失う可能性があります。

失業保険は就職する意思と能力がある人が、職を探している間に受け取れる給付金です。したがって開業届を出すと、個人事業主として事業を営んでいると見なされ、就職活動を行っていないと判断される場合があります。

会社を退職してすぐにネットショップを開業すると、失業保険を受け取れなくなる可能性が高まるので注意が必要です。

青色申告を複式簿記で帳簿しなければいけない

簿記には「単式簿記」と「複式簿記」があります。

青色申告で最大65万円の控除を受けるには、複式簿記で日々の帳簿を作成しなければいけません。

単式簿記は入出金のみの入力で済みますが、複式簿記は簿記の知識が必要となるため、慣れていない人にとっては大きな負担です。そのため、会計ソフトの導入や税理士へ依頼するなどの対策が必要になるでしょう。

簿記の知識に自信がない場合は、税務上のメリットと帳簿作成の手間を十分に比較する必要があります。

事業所得が増加すると税負担が大きくなる

副業としてネットショップを運営する場合、開業届を提出し事業所得が増加すると、所得税や住民税の税負担が大きくなる可能性があります。

特に、会社員が副業としてネットショップを始めると、本業の給与所得と副業の事業所得が合算され、所得税率が高くなるかもしれません。

所得税の税率は、所得が多くなるに従って段階的に高くなり、納税者がその支払能力に応じて公平に税を負担するしくみとなっています。

引用:国税庁

また、所得が増えると、国民健康保険料などの社会保険料が増加する可能性もあります。

ネットショップ向けの開業届の書き方

ネットショップ向けの開業届を作成する際に、重要になる項目は以下のとおりです。

  1. 職業欄
  2. 屋号
  3. 開業に伴う届出書の提出の有無
  4. 事業の概要

それぞれの書き方を詳しく見ていきましょう。

職業欄

開業届の職業欄には、ネットショップ運営をわかりやすく表現する言葉を記載します。

たとえば、ネットショップ運営や通信販売業、小売業、ECサイト運営などです。

また、特定の商材を扱っている場合は、雑貨販売やアパレル販売のように具体的に記載しても問題ありません。

屋号

開業届の屋号欄には、ネットショップの名称を記載できます。

お店の名前やブランド名など、事業を象徴する名称を記載してください。

なお、記載は義務ではありません。しかし、設定しておけば、事業用の銀行口座を開設する際に屋号名義を使えるなどのメリットがあります。

開業に伴う届出書の提出の有無

開業届には、開業に伴う届出書の提出の有無を記載する欄があります。

青色申告特別控除を受けたい場合は「青色申告承認申請書」の欄にチェックを入れてください。

また、源泉所得税の納期の特例を受けたい場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の有無」にもチェックを入れましょう。

従業員を雇う場合は「給与等の支払の状況」欄にある従業員数、給与の定め方、税額の有無に適切な情報を記載します。

それぞれミスがないよう、正しく記載してください。

事業の概要

開業届の事業の概要欄には、ネットショップでどのような商品を販売し、どのように集客を行うのかなどを具体的に記載します。

たとえば「雑貨やアクセサリーの通信販売。Instagramやブログを通じて商品情報を発信し、集客を行う。」のように簡潔に記述します。

概要欄は税務署が事業内容を把握するための重要な情報となるため、わかりやすく丁寧な記載を心がけましょう。

ネットショップの開業届に関するよくある質問

ネットショップの開業届に関するよくある質問をまとめました。

開業届を出さない方がいいケースはある?

開業届を出さない方が良いケースは、ネットショップの所得がごくわずかであり、継続的な事業と見なされない場合です。

また、会社員が副業として運営しており、失業保険を受け取る可能性がある場合も該当するでしょう。

しかし、所得が一定額を超えると確定申告が必要です。そのため、所得状況を見ながら判断しなければいけません。

ハンドメイド作品を販売しているものの開業届を出してない…

ハンドメイド作品の販売で利益を継続的に得ている場合は、開業届の提出を検討すべきです。

一時的な趣味の範囲であれば、提出する必要はないでしょう。

しかし、販売を本格的に行い事業として利益が出続けているのなら、開業届を提出して個人事業主となる方が税務上のメリットを得られます。

開業届の控えは再発行できる?

開業届の控えは、税務署で個人情報開示請求の手続きを行うと再発行できます。

再発行する手続きは、以下のとおりです。

  1. 「保有個人情報開示請求書」に記入
  2. 必要書類を税務署に提出(手数料も含む)
  3. 開示の決定通知が届く
  4. 再発行された開業届の控えを受け取る

手数料は1件300円で、収入印紙を貼ります。

まとめ

開業届の提出は、義務ではありません。

提出するメリット・デメリットを比較し、事業規模や状況に合わせて最適な判断をしてください。

また、開業届と共に重要になるのがネットショップサイトの品質です。その制作・運営にはさまざまな手段がありますが、ビジネスの成長を長期的に見据えるのであれば、WordPressサイトでの運営が適しています。

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